会社で年末調整してもらっていても確定申告しなければならない/したほうがいい場合
年末調整とは、いわば「サラリーマン版確定申告」です。
しかし、年末調整で計算の対象になるのは、その会社での給料だけであり、ほかで得ている収入は当然のことながら加味されていません。
また、年末調整では生命保険料や扶養家族などの控除が行われますが、年末調整では行われない控除もあります。
このような場合は、年明けに確定申告を行う必要があるか、もしくは確定申告をした方がいい場合があります。
目次
確定申告をしなければならない場合
本業以外で20万円超の利益を受けている場合
「本業以外での利益」と言うと、副業(ダブルワークや個人事業、不動産賃貸など)を思い浮かべますが、その他にも、こんなものも該当するので、注意が必要です。
- 公的年金や個人年金(一定額を差し引いた後の残り)
- 非上場会社からの配当金(年10万円以下なら不要)
- 上場株式の売却益(一般口座や特定口座の「源泉徴収なし」の場合)
- 先物取引の利益
- 金地金などの売却益
- 保険の満期金や解約返戻金など(支払った保険料を引いた後の残り)
- 不動産の売却益
年末調整での控除が多すぎた場合
年末調整で受けた控除が多すぎた場合には、還付額が過剰になっていますので、確定申告で控除をやり直す必要があります。
よくあるのが、配偶者(特別)控除や扶養控除です。
控除を受ける・受けないや、いくら控除を受けるかなどは、扶養に入れようとする人の所得の見積額で判断しますが、実際の所得額が見積額より多いと、控除できると思っていたのが、控除できないということがよく起こります。
「黙っていれば分からないだろう」と思われるかもしれませんが、税務署の方はよく見ており、翌年になって会社や会社の顧問税理士あてに「この従業員さん、配偶者(特別)控除や扶養控除が多すぎるんじゃないですかね?」という趣旨の問い合わせの電話がかかってくることがあります(こんな言い方はしませんが)。
ご家族がたくさん収入を得た時は、その点に注意が必要です。
また、2020年分からは、所得金額が2,400万円を超えると、基礎控除額にも影響が出てきます。
給与所得だけで2,400万円を超える人は多くはないですが、不動産の売却などを合わせると超えることもありますので、ここも注意が必要です。
確定申告をした方がいい場合
こちらは確定申告をする義務はありませんが、しておくと還付を受けられるなど、メリットを享受できる場合があります。
年末調整ではできない控除を受ける場合
次の控除は、年末調整では受けることができず、確定申告をすることではじめて受けることができます。
- 雑損控除(災害などで損失を受けた場合)
- 医療費控除(医療費をたくさん支払った場合)
- 寄附金控除(ふるさと納税などの寄附をした場合)
なお、ふるさと納税の場合は、1つの会社にしか勤務していない場合で、寄附先が5自治体以下であれば、「ワンストップ特例制度」を使うことで、確定申告はしなくて済みます。
年末調整で控除が漏れていた場合
資料の出し忘れもありますが、年末ぎりぎりに結婚したり、保険に入ったりした場合も年末調整に間に合わないということがありますので、確定申告でそれらを反映させることで、もっと控除を受けることができます。
はじめて住宅ローン控除を受ける場合
住宅を購入した年に関しては、年末調整ではなく、確定申告で住宅ローン控除をする必要があります。
2年目からは年末調整で住宅ローン控除を完結させることができます(そのための用紙が後日、9~12年分まとめて税務署から送られてきます)。
事業や不動産賃貸などで損失が出た場合
事業や不動産賃貸を営んでいる場合で、損失(赤字)が出た場合は、確定申告をすることで、給与とその損失とを相殺させることができます。
その結果、正味の所得が減りますので、さらに還付を受けることができます。
特定口座(源泉徴収あり)で株取引をしている場合
ずっと黒字が続いている人は気にする必要はありませんが、次のような場合に該当するときは、確定申告をすることで今年度分もしくは次年度以降に還付を受けられる可能性があります。
- 今年度赤字が出た場合
→他の証券会社の特定口座や一般口座で黒字や配当が出た場合は、相殺ができますし、引ききれない場合は翌年から3年間繰り越しも可能です。 - 前3年以内の赤字を繰り越してきている場合