自宅を新築したら固定資産税の減額申告もお忘れなく(翌年1月31日まで)
自宅を購入した時の申告と言えば、確定申告での「住宅ローン控除」をまっさきに思い浮かべる方も多いかと思います。
しかし、自宅購入の減税措置はそれだけではありません。
実は固定資産税にもあるのですが、あまり知られておらず、しかも期限が確定申告よりも短いという特徴があります。
すべての住宅に使えるわけではありませんが、申告をしておかないと余計な税金を支払うはめになるので、今年自宅を購入された方は、要件に合致するかどうかの確認と、合致するのであれば早めに申告をしておきましょう。
新築された「認定長期優良住宅」の固定資産税の減税措置について
「認定長期優良住宅」と呼ばれる建物については、一定期間、固定資産税が2分の1に減額されることになっています(120㎡部分まで)。
「認定長期優良住宅」とは、耐震性能やバリアフリー性能、省エネ性能などに優れ、長期にわたる居住に耐えられる住宅として自治体から認定を受けた住宅を言います。
要件
1.居住スペースが2分の1以上であること
2.居住部分が50㎡以上280㎡以下であること
3.2009年(平成21年)6月4日以降に新築されていること
減額される期間
3階以上の耐火・準耐火住宅 | 新築後7年間 |
その他の住宅 | 新築後5年間 |
減額措置を受けたければ申告が必要な自治体が多いです
固定資産税は、自治体が計算し、毎年5月頃に納税通知書を送ってきて「〇円払ってください」という課税方式を採っています。
しかし、この減税措置に関しては、住宅を購入した側が自主的に申告しなければ受けられないようになっています。
期限は、購入した年の翌年1月31日までです。
たとえば大阪市の場合は、下記のような申告書に必要事項を記載して、市税事務所へ提出することになっています(他の自治体なら「資産税課」とか「税務課」といった名前の部署になるかと)。
自治体によっては、申告書を出さなくても、自治体の職員が現地を見にくるなどして、勝手に減税してくれるところもあるようですが、申告しなければならないところも多いです(どっちが多いかは分かりませんが)。
まず、申告が必要かどうか自治体に問い合わせてみてから行動した方がよいかもしれません。