2020年分の確定申告から青色申告が変わる!-65万円控除を維持したいなら電子申告をしましょう

2020年(令和2年)分の確定申告から、【青色申告】の制度がすこし変わります。

これまで、事業などの利益から最大65万円を控除できていたのが、10万円減らされ、55万円しか控除できなくなります(複式簿記で経理していることなどの条件があります)。

しかし、ある対策をすれば、これまで通り65万円控除をつづけることもできます。

 

青色申告の改正の要点

2019年分まで

2019年(令和元年)分までは、控除の制度は下記の通りでした。

  • 事業利益から最大65万円控除
  • 所得から基礎控除額として38万円控除

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※ほかにも記載すべきところはありますが、ここでは省略しています。

2020年分からこう変わる

しかし、2020年分からは、下記の通りに変わります。

  • 事業利益から控除できるのは最大55万円(10万円down)
  • その代わり、基礎控除として最大48万円控除できる(10万円up)

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利益からの控除額が10万円減るかわりに、基礎控除額が10万円増えるので、結果的には税額は変わりません※。

※ただし、所得が2,400万円以上あると基礎控除額が段階的に減らされていきます。

ただし電子申告などをすれば、65万円控除は維持できる!

ただし、つぎのいずれかに該当すれば、①65万円控除を維持したまま②基礎控除額は48万円(10万円up)となり、結果的に【10万円×税率分(所得税・住民税)】節税となります。

  • 電子申告をおこなっていること
  • 「電子帳簿保存法」という法律にもとづいて、元帳などの資料を電子保存していること

ただし、後者の電子保存は、踏まなければならない手続きがめんどくさいので、前者の電子申告を行う方がおすすめです(電子申告も最初に設定しなければなりませんが)。

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この例なら、電子申告をするだけで、10万円×30%(所得税20%+住民税10%)=3万円の節税になります。

 

まだ青色申告をしていなければ早めに申請書を出しましょう

今年開業した方は、開業日から2か月以内に【青色申告承認申請書】を税務署へ提出することで、青色申告を初年度からすることができます。

2か月すぎてしまっている人、または以前から事業を営んでいて青色申告をしていなかった人は、2020年分(2021年に申告)は青色申告をすることができませんが、来年3月15日までに申請書を提出すれば、2021年分の申告(2022年に申告)からは青色申告ができます。

どちらにしろ、申請書を早めに出すことと、この機会に電子申告をすることをおすすめします。