病院代がたくさんかかりそうなら「限度額適用認定証」を取っておきましょう!
「今月は病気の治療で、病院代がかさみそう」
「妻が今月帝王切開で出産予定だけど、外科手術なので出産一時金だけでは足が出そう」
このようなときに、医療費が青天井に高くならないよう、限度額をこえる医療費がかかった場合には、こえた部分が返ってくる制度が【高額療養費制度】です。
通常は一旦病院などに支払いをして、後日健康保険を運営している団体(協会けんぽ、健康保険組合、市町村など)に申請をすることで、受診した月から3か月後くらいに医療費が戻ってきます。
しかし、あとで戻ってくるといっても、一旦は高額な病院代を支払わなければならず、家計の資金繰りにとっては結構な負担になります。
そのような家計の資金繰りを助ける制度として【限度額適用認定証】というものがさらに設けられています。
私も、妻が出産で2回とも帝王切開をしたこともあり、また、とある事情で現在も病院代がたくさんかかっているので、この【限度額適用認定証】を活用したことがあり、いまも活用しています。
限度額適用認定証とは?
限度額適用認定証を持っていれば、はじめから病院代を限度額までしか支払わなくて済みます。
限度額をこえた時点で、その病院での支払いは基本的に不要となります(ベッド代の支払いがある場合は別。また、例外あり)。
健康保険を運営している団体に申請することで、この限度額適用認定証を取得することができます。
限度額適用認定証の取り方
限度額適用認定証の取得方法はかんたんです。
協会けんぽの場合は、この紙に必要事項を記載し、協会けんぽに提出すれば、認定証を郵送してきてくれます。
協会けんぽの場合は、この紙にマイナンバーを書かなければ、とくに添付書類なども不要です。
認定証をつかえる期間は最長で1年なので、さらに時間がかかりそうな場合は、再申請が必要です。
別の病院などで病院代がかかったら、申請すれば病院代がもどってくることも
限度額適用認定証を持っていても、次のような場合は別途お金がかかります(こちらも限度額までにはなりますが)。
- 別の病院を受診した場合。
- 外来で限度額まで支払っていて、さらに同じ病院に入院して限度額までかかった場合(逆の場合も)。
- 同じ世帯で医療費の負担があった場合。
これらの場合には、協会けんぽなどに申請をすることで、病院代などが戻ってくることがあります。
戻ってくるのは、病院別に(さらに①歯科入院②歯科外来③歯科以外の入院④歯科以外の外来別に)1か月の自己負担額が21,000円以上となったものです。
この金額には、その病院からの処方せんを使って調剤薬局で薬をもらった場合の薬代もカウントできます。
この書類に記載して協会けんぽに提出することで、受診した月から3か月後くらいに限度額をこえた分が戻ってきます。
別の病院を受診してなくても、調剤薬局で薬をもらうことは多いかと思いますので、薬代だけでも取り戻すことが可能です。