贈与税のかからない贈与

贈与と言えば、

  • 年間110万円までは非課税
  • 110万円を超えると贈与税がかかる

ということだけは聞いたことがある方も多いかと思います。

しかし、110万円を超える大きな贈与をしても、贈与税がかからないことがあります。

相続税対策のためには、毎年少しずつ贈与していく方法もありますが、贈与税のかからない大きな贈与を活用するという選択肢があることも覚えておいてください。

 

申告をすれば贈与税がかからないもの

申告は必要だけれども、申告さえすれば贈与税がかからない、という制度がいくつか設けられています。
(ここでは、信託銀行などを通して、ではなく、自分で申告するものを列挙します。)

相続時精算課税制度

【60歳以上の祖父母や両親】から【20歳以上の子どもや孫】への贈与について、2,500万円までは贈与税がかからないという制度です。

贈与した側(祖父母や両親)の相続税申告の際に、この制度を使って贈与した財産の金額を持ち戻して計算しなければならないので、基本的に節税にはなりません。

相続を待つことなく、まとまった財産を次世代に承継させるのには向いています。

2つの贈与

住宅取得資金贈与の非課税制度

住宅を購入・新築するための資金を【祖父母や両親】から【20歳以上の子どもや孫】に贈与した場合に、一定額が非課税となる制度です。

非課税枠は、購入時期・住宅の性能・新築された時期などにもよりますが、少なくても300万円、最大で1,500万円もあり、相続税対策へのインパクトは大きいです。

上の「相続時精算課税制度」との併用も可能です。

また、非課税枠内の贈与なら、相続税の計算の際の持ち戻し計算も不要というメリットもあります。

住宅取得資金贈与の3つの注意点

贈与税の配偶者控除

婚姻期間20年以上の夫婦間で、【居住用の土地や建物】や【住居の購入資金】を贈与した場合に、2,000万円までは非課税となる制度です。

配偶者の住居を早めに確保しておきたい場合には向いていますが、落とし穴もあります。

  1. 相続で取得すればかからない不動産取得税がかかる上に、登録免許税も相続で取得した場合の5倍かかる(土地や建物を贈与した場合)。
  2. 自宅用地を配偶者が相続で取得した方が、税金的に有利な場合が多い(【小規模宅地等の特例】を使えるので)。

贈与税の配偶者控除の3つの注意点

贈与税の配偶者控除 使った方がいい場合・使わない方がいい場合

申告しなくても贈与税がかからないもの

一方で、申告をしなくても贈与税がかからない場合もあります。
親子間などでよく行われるものを列挙してみたいと思います。

生活費や教育費など

配偶者や子ども・孫、親兄弟などに対して、生活費や教育費の援助をした場合には、その援助が必要なときに必要な金額内でされていれば、年間110万円かどうかに関係なく、贈与税はかかりません。

ただし、もらった方は、生活費や教育費にきっちり充てる必要があります。

もし遊興費に使ったり、別の財産(不動産、株、車など)の購入費に充てたり、使わず貯めたりしている場合には、通常通り贈与税がかかります。

また、最近では結婚式をやらないカップルも増えていますが(私もしませんでしたが)、結婚式の費用を親が負担した場合も、同じく贈与税はかかりません。

お祝い金など

  • 香典
  • 花輪代
  • お中元やお歳暮
  • お年玉
  • お祝い金や見舞金など

このような社交や親せき付き合いなどでやりとりされる金品も、贈与税はかかりません。

110万円を超える場合でも、あげる側の社会的地位からして妥当であれば、贈与税はかかりません。

お年玉には贈与税がかかるのか!?~贈与の話~