金(きん)を購入・所有・相続・贈与・売却したらかかる税金
資産運用のリスク分散のために、金(きん)などの現物資産を保有しているという方も多いのではないでしょうか?
金を購入したとき・保有しているとき・売却したときにかかる税金についてお話したいと思います。
(投資目的で売り買いしていることを前提とします)
金を購入したとき
購入したときは、基本的に税金はかかりません。
しかし、会社や個人事業主であれば、購入した金に含まれる消費税を売上に含まれる消費税から控除することができます(消費税の納税義務者である場合)。
消費税の納税額
=売上に含まれる消費税ー仕入代金・経費に含まれる消費税←金に含まれる消費税も引ける!
ただし、密輸品だと知っていながら購入したものについては控除できません。
また、個人の場合、将来売却したときには売却益に対して所得税がかかります。
その際、購入代金を売却代金から差し引くことができますが、その証拠書類として購入時の書類が必要になりますので、捨てずにとっておきましょう(業者によっては、売却時に購入単価をおしえてくれるところもありますが)。
保有しているとき
保有しているあいだは、とくに税金はかかりません。
なお、大きい会社で、金融商品などの売り買いの専任者がいるようなところであれば、値上がりすれば利益に、値下がりすれば損失に計上する必要があります(ひんぱんに売り買いして利益を取りに行くことが目的である必要があります)。
相続・贈与したとき
相続したら相続税、贈与を受けたら贈与税がそれぞれかかります。
課税の対象になる金額は、【相続や贈与時点の時価×重さ(gなど)】で計算されます。
時価については、取引した業者で聞けばおしえてくれます。
売却したとき
会社ー法人税
会社が売却すれば、売却益が出れば利益に計上し、売却損が出れば損失に計上します。
個人ー所得税
個人が売却した場合は、売却益には税金がかかりますが、売却損が出た場合は、ほかの種類の所得と相殺ができません。
なお、売却益からは最大50万円を控除することができます(不動産以外の資産の売却益や生命保険金などと合算した上で、ですが)。
さらに、保有期間が1月1日時点で5年を超えていれば、50万円を差し引いた金額を2分の1することができます。
そのため税金的には、金は長期的に保有することがおすすめです。
また、「金投資口座」や「金貯蓄口座」などの利益については、源泉徴収(所得税・住民税あわせて20.315%)がされます。
消費税
会社や個人事業主で、消費税の納税義務者であれば、売却代金に含まれる消費税が課税されます。
200万円を超える売却は税務署に知られている?
個人が一度の取引で200万円を超える金などの売却をすると、業者はその事実を税務署に報告することが義務付けられており、税務署は売買の事実を把握しています。
金の売却益とほかの資産の売却益などとをあわせて、年間で50万円をこえていなければ所得税の課税対象にはなりませんが、申告をしていなければ税務署からお尋ねがとどくこともありますので、その点ご注意ください。