小規模企業共済の共済金のもらい方と税金

小規模企業共済の入り方や掛けている間の節税メリット(=入口)を主にお話してきましたが、実際に共済金をもらう時(=出口)についても解説してみたいと思います。

 

共済金の受取方法

共済金の種類

共済金には、加入者の置かれている立場や理由などによって、3種類の共済金があります(解約は除きます)

加入者 共済金A 共済金B 準共済金
個人事業主 ・廃業した場合
・死亡した場合
・65歳以上かつ180か月以上納付した場合

・法人成りして、役員に就任しなかった場合

・法人成りして、役員に就任したが、加入資格がない場合

共同経営者

・個人事業主が廃業したことにより共同経営者を退任した場合

・共同経営者が死亡した場合

・共同経営者が病気やケガで退任した場合

・65歳以上かつ180か月以上納付した場合

・個人事業主が法人成りして、共同経営者が役員に就任しなかった場合

・法人成りして、共同経営者が役員に就任したが、加入資格がない場合

会社役員 ・会社が解散した場合

・病気やケガ、65歳以上になったことにより退任した場合

・死亡した場合

・65歳以上かつ180か月以上納付した場合

・退任した場合(病気・ケガ・65歳以上・死亡・解散以外)

 

種類によって、もらえる共済金の金額が少しずつ異なります。

納付年数(月数) 掛金合計額 共済金A 共済金B 準共済金
5年(60か月) 600,000 621,400 614,600 600,000
10年(120か月) 1,200,000 1,290,600 1,260,800 1,200,000
15年(180か月) 1,800,000 2,011,000 1,940,400 1,800,000
20年(240か月) 2,400,000 2,786,400 2,658,800 2,419,500
30年(360か月) 3,600,000 4,348,000 4,211,800 3,832,740

※単位:円
※月1万円ずつ納付した場合です。3万円なら上記金額に3倍してください。
※源泉徴収前の金額です。
※予定利率1.0%で運用した場合の金額です。

共済金の受け取り方

共済金の受取方法には、【一括受取り】【分割受取り】【一括受取りと分割受取りの併用】の3種類があります。

受取方法 対象 条件 分割受取の方法
一括受取り すべて
分割受取り 共済金A・B

・共済金額が300万円以上であること。

・理由が発生した時点で満60歳以上であること。

・死亡した場合は除く。

・年6回(奇数月)

・受取期間
 :10年or15年

併用

・共済金額が330万円以上であること。

・理由が発生した時点で満60歳以上であること。

・死亡した場合は除く。

・分割受取額:300万円以上+一括受取額30万円以上であること。

【分割受取り】にすると、トータルで受け取れる額が少しだけ増えます。

また、【分割受取り】にしている場合で、加入者が亡くなったり、重度の障害を負ったりしたときには、まだもらっていない分を繰り上げでもらうこともできます。

 

受け取り方に応じた税金

出口においても税金が優遇されている

共済金にかかる税金は、受け取り方や共済金の種類によって異なりますが、いずれも税金が優遇されています。

種類 扱い 内容
死亡による
受け取り
死亡退職金
(相続税)
生命保険金とは別枠で【500万円×法定相続人の数】の非課税枠あり
一括
受け取り
退職所得
(所得税・住民税)
【(共済金ー退職所得控除額※)×1/2】に対し、
所得税:5.105~45.945%(金額に応じて変動) 住民税:10%
を掛けた税額がかかります。
分割
受け取り
公的年金の雑所得
(所得税・住民税)
【共済金ー毎年の受取額に応じた掛け金額】を他の所得と合算し、所得税:5.105~45.945%(金額に応じて変動) 住民税:10%
を掛けた税額がかかります。

※退職所得控除(勤続年数が長いほど控除できる金額が大きくなります)
 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数
 勤続年数20年超 :800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

相続で受け取る場合は優先順位があることに注意

加入者が死亡したことにより共済金を受け取る場合には、少し注意が必要です。

民法では、①配偶者は必ず相続人になり、②子ども(孫)→親(祖父母)→きょうだい(甥姪)の順で相続人になれるという決まりがありますが、小規模企業共済の場合は、【小規模企業共済法】という法律で共済金を受け取れる人の範囲と優先順位が決まっています。

順位 親族 備考
1 配偶者 事実婚をしている人を含みます
2

相続時に、加入者の収入で生活していた人

※同順位の人が複数人いる場合は、頭割りします。

3 父母
4
5 祖父母
6 きょうだい
7 その他の親族
8

相続時に、加入者の収入で生活していなかった人
(自活しているか、他の人の収入で生活していた人)

※同順位の人が複数人いる場合は、頭割りします。

9 父母
10
11 祖父母
12 きょうだい
13 ひ孫
14 甥姪

 

  1. 法律婚の有無にかかわらずパートナーが最優先されること(⇔事実婚の場合は相続人になれない)
  2. 加入者の収入で生活していた人が優先されること(⇔生計が一緒かどうかは相続の順位には関係ない)
  3. 孫よりも父母の方が優先されること(⇔孫が「代襲相続人」になる場合は、相続順位は孫の方が優先される)

小規模企業共済と民法上の相続では、優先順位にこんな違いがあります。
相続人だからといって必ず受け取れるわけではなく、相続人でない人が受け取れる可能性もあります。

例えばこんなことが起こり得ます。

  1. 前妻との間に子どもがいて、後妻とは籍を入れていなかった
    →相続人は子どもだけだが、共済金は事実婚している後妻が受け取れる。
  2. 子どもは独立して家を出ているが、生活の面倒を見ている親がいた(配偶者はいない)
    →相続人は子どもだけだが、共済金は親が受け取れる。
  3. 子どもも「代襲相続人」である孫も独立して家を出ているが、生活の面倒を見ている親がいた(配偶者はいない)
    →相続人は子どもと「代襲相続人」である孫であるが、共済金は親が受け取れる。

もし共済金額が非課税枠を超えている場合は、相続人でも受遺者(遺言で財産をもらえる人)でもない受取人にも相続税申告が必要になる場合がありますので、要注意です。