遺言書と死因贈与の比較ー死因贈与は手軽だが、デメリットもあります

8月28日の記事で、3タイプの遺言書の比較をしましたが、もう1つの選択肢として「死因贈与契約」というものがあります。

遺言書と死因贈与の比較についても見てみたいと思います。

 

死因贈与とは?

死因贈与とは、贈与者(財産をあげる側)と受贈者(財産をもらう側)との間で、「贈与者が亡くなったら、指定した財産を受贈者にあげる」という契約を結ぶことを指します。

遺産分割協議や遺言書と同じように、人が亡くなったことが原因で財産の移動が行われるので、受贈者には相続税がかかる可能性があります。

一方で、遺言書が遺言者の一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は贈与者・受贈者双方の合意で成り立っているという違いがあります。

詳しくは下記の記事もご参照ください。

「死因贈与」という財産の渡し方

 

遺言書と死因贈与の比較

遺言書と死因贈与についても、様々な観点から比較をしてみたいと思います。

  公正
証書
自筆証書 秘密
証書
死因
贈与
保管制度利用有り 保管制度利用無し
法的効力リスク(法的に効力の無い遺言書を作ってしまうリスク) × × ×
未発見リスク × ×
紛失リスク × ×
改ざんリスク ×
上書きリスク × × × × 〇※
内容を誰にも知られないようにできるか × ×
コスト ×
作成の手間 ×
検認の要否 × ×

※〇→△→×の順に、各リスクや懸念事項に対する強さを表しています。

8月28日の記事で列挙した事項で比較をしてみました。

法的効力リスク

  • どんな財産を死因贈与するのかの指定
  • 贈与者が「私が亡くなったらあげます」という意思表示をし、受贈者が「もらいます」という意思表示をしている。
  • 契約時に贈与者の判断能力がしっかりしている。
  • 年月日の記載

これらを具備していて、贈与者・受贈者双方の署名・押印があれば、法的効力のない契約書を作ってしまうリスクは、遺言書(自筆・秘密)よりは低いかと思われます。

未発見・紛失・改ざんリスク

2者による契約なので、それぞれ1通ずつ契約書を保管するのが普通です。

そうであれば、発見されなかったり、紛失してしまったりすることは、そうそう無いかと思われます。

また、贈与者・受贈者双方で1通ずつ契約書を保管しているので、第三者が改ざんすることも難しいかと思われます。

上書きリスク

遺言書は、どのタイプであっても、一度書いた遺言書を撤回したり、書き直したりすることができます。

死因贈与についても、贈与者が亡くなる前であれば撤回は可能です。

ただし、「負担付死因贈与」(死因贈与する代わりに、「贈与者の生活の面倒を見る」などの義務や負担を課すこと)である場合は、この義務や負担が契約通り果たされているのであれば、撤回が難しいので、注意が必要です。

内容を誰にも知られないようにできるか

死因贈与契約書は、まず受贈者が契約当事者なので、「贈与者が亡くなったら財産をもらえる」ということが分かっています。

また、公正証書遺言や保管制度を利用する自筆証書遺言のように、外部に見せる機会はありませんが、自宅で保管するのであれば、誰かに見られる可能性はあります。

コスト・作成の手間

契約書は全文をパソコン作成することができ、名前も印刷したものでも可能です。
(実務上は、後々のトラブルを避けるために、名前のところだけ贈与者・受贈者の署名・押印を行います。)

また、公証役場や法務局に保管するわけでもないので、コストもかかりません。

検認の要否

贈与者・受贈者双方の契約なので、家庭裁判所での検認も必要ありません。

 

不動産を死因贈与する場合は税金面で不利になる

遺言書と比較してみると、いいことづくめに見えますが、不動産を死因贈与する場合は注意が必要です。

不動産を死因贈与すると、次のような税金面のデメリットがあります。

  • 不動産取得税がかかる
  • 登録免許税が遺産分割協議や遺言書で引き継ぐよりも多くかかる。
    (遺産分割協議や遺言書:0.4% 死因贈与:2%)

 

まとめ

死因贈与は、手軽さや確実性の面で、遺言書よりも有利ですので、

  • 確実にこの人にこの財産を渡したい
  • 余命いくばくもなく、遺言書を作成する猶予もないほど切羽詰まった状況である

といった場合には、選択肢に加えてもよいのではないかと思います。

ただし、負担付贈与の場合は撤回が難しかったり、承継の際のコストがかかったりする点は、重々ご承知おきいただければと思います。