相続税を考慮に入れた財産の分け方/遺言書の書き方

相続で一番大切なことは、「もめないこと」です。

遺言書の書き方についても同じことが言えます。

しかし、分け方を少し工夫するだけで、相続税の節税や納税資金の手当てをすることもできます。

「もめないこと」と「相続税の節税・納税資金の確保」が両立できるようにしたいものです。

 

財産を誰が承継するかによって相続税は変わってくる

相続税は、同じ財産構成・同じ家族構成なら、税額も同じですし、どのように分けても家族単位では税額が変わることは基本的にはありません(内訳は変わりますが)。

だいたいの相続税額を知る方法

しかし、財産を誰が引き継ぐかによって受けられるかどうかが変わってくる税制上の特典があります。

制度 内容 誰が引き継げば特典を受けられる?
小規模宅地等の特例 自宅用地や事業用地、賃貸物件の用地などを引き継いだ場合、土地の評価額から最大80%(賃貸物件の場合は50%)を減額できる。

自宅用地:配偶者や同居している親族(例外あり)
その他:事業を引き継いだ親族

配偶者の税額軽減 配偶者が相続した財産額が、法定相続分と1億6千万円とのどちら多い方までであれば、相続税がかからない。 配偶者
未成年者控除 未成年者が財産を相続すれば、【10万円×成人するまでの年数】分、控除が受けられる(引ききれない場合は、他の相続人の相続税からも控除できる)。 未成年者である相続人
障害者控除 障害者が財産を相続すれば、【10万円×85歳になるまでの年数】分、控除が受けられる(引ききれない場合は、他の相続人の相続税からも控除できる)。 障害を持つ相続人(特別障害者の場合は、10万円→20万円になります)
農地の納税猶予 農地(田、畑)を引き継いだ場合に、農地にかかる相続税の大半を、猶予してもらえる(免除ではありません)。 農業経営を引き継いだ人
(特例)事業承継税制 事業(会社、個人事業)を引き継いだ場合に、事業に関係する財産(会社→株式 個人事業→事業用の財産)にかかる相続税を猶予してもらえる(免除ではありません)。 事業を引き継いだ人

 

これらの特典は、相続人であれば誰でも受けられるわけではなく、条件に合致した相続人が財産を引き継がなければ(あるいは、決まった財産を引き継がなければ)受けることはできません。

そのため、遺産分割協議の時は(あるいは遺言書を書く時は)、これらを頭に入れて臨んだ方がいいかと思います。(なお、結果として、これらの特典を受けない分け方をするのもありだとは思います。)

 

納税資金も考慮して分ける

もう1つ大事なことは、「相続人の誰もが納税資金に苦慮しない」ように分けることです。

例えば、不動産3,000万円・預貯金3,000万円(合計6,000万円)という財産構成だったとして、これを子ども2人(Aさん・Bさん)の相続人が相続する場合、

  • Aさん→預貯金3,000万円
  • Bさん→不動産3,000万円

という分け方をしたとします。

一見、平等に分けているように見えますし、相続税の負担も平等になりますが(特例は考慮していません)、納税について言えば、

  • Aさん→相続した預貯金3,000万円の中から相続税を支払える。自腹を切らなくてよい。
  • Bさん→預貯金を相続していないので、自腹で相続税を支払うか、不動産の売却代金で支払う(売却するにも手間がかかりますし、お金(仲介手数料等)もかかります。また評価額通り3,000万円で売れる保証はありません)。

というように、平等とは言えません。

納税を考慮した分け方や対策としては、以下のようなことが考えられます。

  • 換金しにくい財産(不動産、非上場株式、同族会社への貸付金)と換金しやすい財産(現預金、上場株式・投資信託、金地金、積立型の保険契約など)をセットで相続する(させる)。
  • 不動産については、事前(相続前や相続が発生して間もない頃)に査定しておく(いくらで売れるか、売りやすいか売れにくいか、など)。

 

遺言書作成支援を税理士に依頼するメリット

遺言書作成のサポートを誰かに依頼する場合、その「誰か」として想定されるのが、以下の士業です。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士

それぞれの士業について、依頼する場合のメリットがあるかと思いますが、税理士に遺言書作成のサポートを依頼するメリットとしては、やはり「税金」にあるかと思います。

税理士の場合は、財産と家族構成、家族の状況が分かれば、相続税がいくらかかるかある程度分かりますし、税金的に最適な分け方のシミュレーションも可能です(全ての税理士に当てはまることではありませんが)。

税金だけが全てではありませんが、相続税の節税や納税が気になる方は、税理士に遺言書作成の相談をされるのもよいかと思います(当事務所では、遺言書作成支援も積極的に行っております)。