会社の資本金はいくら用意すれば良い?
会社を設立する時に決めなければならない事項の1つに、「資本金」というものがあります。
この資本金、かつては最低限度額というものが存在しましたが(株式会社:1,000万円 有限会社:300万円)、2006年(平成18年)の会社法の施行により撤廃され、資本金1円からでも設立が可能になりました(理論的には0円でも可能ですが、金銭出資の場合には0円ということはありえないので、現実的には1円からです)。
では、この資本金はいくら用意すればいいのでしょうか?
本当に1円でもいいのでしょうか?
資本金とは?
資本金とは、簡単に言うと「事業をやっていくための元手」です。
どのような規模の会社をやるのかにもよりますが、少なくとも設立時には設立のための費用(登記費用)がかかりますし、事業をやっていくための道具(パソコン、机、いす)が必要です。
事務所を借りるための初期費用(保証金など)や車がどうしても必要な会社もあるかと思いますし、物を売る場合は最初の仕入代金も必要です。
これらの必要資金を、事業で稼いだお金でまかなえれば良いのですが、最初は1円も売上がありませんので(個人事業主から法人成りする場合は別ですが)、株主(最初は社長だけであることが多いかと思います)に用意してもらうしかないのです。
資本金は、何もお金である必要は無く、事業で使う物そのもの(車、パソコン、商品など)でもOKです(「現物出資」と言います)。ただし、その値段が500万円を超える場合などは、弁護士や公認会計士に検査をしてもらう手間があります。
資本金が少なすぎるのはよろしくない?
法律的には資本金が少なくても全然OKですが、創業融資や対外的な信用という点から見れば、資本金が少なすぎるのはあまりよろしくありません。
創業融資について言えば、金融機関は自分のところだけが貸し倒れるのは嫌なので、融資先には自己資金も用意することを求めてきます(日本政策金融公庫なら、必要資金の3分の1は会社が用意しなければなりません)。
また、事業に必要な資金を頑張って貯めてないのに融資をお願いされると、金融機関側の心証もあまりよろしくありません。
対外的な信用で言えば、資本金があまりにも少ないと、代金の支払能力や納品の面などで不安を持たれてしまい、企業同士の取引に参加させてもらえない可能性があります。
ある程度の資本金があれば、万が一のことがあっても、融資額や取引代金をある程度回収できると見込めますので、一定の信用を持ってもらうことはできます。
無理をして資本金をかき集める必要もありませんが、ある程度まとまった資金は必要かと思います(ちなみに総務省の統計では、株式会社の平均資本金額は約300万円です)。
なお、許認可の関係で一定額以上の資本金を持つことを求められる(もしくはあった方がいい)業種もありますので、注意が必要です(人材派遣業、建設業など)。
税金面から見た資本金額の設定
初期費用や対外面で、ある程度の資本金があった方がいいと述べましたが、一方で多すぎると税金面に影響が出てきます。
税金面の扱いが変わる、資本金額のラインはいくつかありますが、その最初のラインは【1,000万円】です。
1,000万円を境に扱いが変わるものが2つあります。
①消費税の免税
消費税は、設立して最初の2年間は消費税が免税となります。
しかしその2年の間に、年度始めの資本金額が1,000万円以上になると、その年度については消費税が免税とならず、消費税を納めなければならなくなります。
なお、2023年10月からの「インボイス制度」の導入により、あまり関係なくなる可能性もあります。
②法人住民税の均等割
会社の場合は、赤字であっても最低限支払わないといけない税金があります。
それが法人住民税(都道府県民税・市町村民税)の「均等割」です。
この均等割の金額は、【資本金等※の額】と【従業員の数】によって変わってきます。
※資本金等:資本金+資本剰余金(資本準備金・その他資本剰余金など)
例えば、大阪市に本店や支店がある会社であれば、資本金等の額が1,000万円以下なら、
- 法人市民税(大阪市に支払う):50,000円
- 法人府民税(大阪府に支払う):20,000円
ですが、1,000万円超となると、
- 法人市民税(大阪市に支払う):130,000円
- 法人府民税(大阪府に支払う): 75,000円
と、135,000円増えてしまいます(従業員50人以下、資本金1億円まで)。
まとめ
資本金が多すぎても税金的なデメリットが出てきますし、生活費を削ってでもたくさん用意することはありませんが、事業を軌道に乗せる意味で、ある程度まとまった資金は用意しておきたいところです。