遺言書には「予備的遺言」も書いておきましょう

自分自身に万が一があった時に備えて、遺産の分け方などについて指定しておくのが遺言書です。

しかし、財産をあげたいと思っていた人が、万が一自分よりも先に亡くなってしまった場合、その財産の行方はどうなるのでしょうか?

 

財産を受け取る予定の人が先に亡くなった場合の遺言書の効力

自分の子どもに財産を相続させる内容の遺言書を書いたとしても、その子どもが不慮の病気や事故によって、親である自分よりも先に亡くなるケースは、残念ながらあります。

また、相続させる相手が配偶者やきょうだいなど、自分と同年代である場合は、自分と相手のどちらが先に亡くなるかは分かりません(統計的に男性よりも女性が長生きであり、年長者の方から先に亡くなる傾向はありますが)。

遺言書で財産を受け取る予定だった人が先に亡くなると、その人に関する遺言書の記載内容は無効になります。

そのため、遺言書でその人に渡す予定だった財産は、宙に浮く形になります。
この財産については、残った相続人による話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めることになります。

例えば、遺言者に長男と長女の2人の子どもがいる場合で解説します。

長男家族(長男・長男の妻・孫2人)とは同居しており、普段からお世話にもなっているので、遺言書で自宅は長男に相続させる旨を書いていたとします。

しかし、この遺言書を書いた後、不幸にも長男が先に亡くなってしまいました。
そして、遺言書を書き直さないまま、この遺言者もその後に亡くなってしまいます。

そうすると、長男がもらうはずだった自宅は、長女と孫2人(長男の代わりに相続人となります)による話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めることになります。

この場合、長男の相続人である妻や孫2人が自宅をもらう権利を相続するのではないか、と思われるかもしれませんが、遺言書が無効になるので、そのようにはなりません。

長男家族がもともとこの家に住んでいたので、そこに長女が配慮して孫に譲ってくれるなら丸く収まるのですが、あくまでも権利(法定相続分の2分の1)を主張するようであれば、争いに発展しかねません。

 

予備的遺言でカバー

せっかく遺言書を書いても、このようなことがあると、書いた意味がないとは言いませんが、結局残された家族の手を煩わせることになりかねません。

財産をもらう予定の人が先に亡くなったら、遺言書を書き直すという手もありますが、その時に認知症などで判断能力が無くなっている場合には、書き直すこともできません。

そこで、遺言書で財産をもらう予定の人が先に亡くなる事態に備えて、遺言書の中に「予備的遺言」というものを入れることをお勧めします。

上の例で、もし長男が先に亡くなった場合には、長男の妻に財産を承継させたい場合には、このように書きます。

第〇条 遺言者の死亡時において、長男■■が既に死亡し、または同時に死亡した場合は、第△条で同人に相続させるとした財産を、同人の妻□□に遺贈する。

既に死亡し」は先に亡くなっているケース、「同時に死亡し」は遺言者と長男が同時に亡くなったケース(飛行機事故など)を想定しています。

遺言者と財産をもらう予定の人が同時に亡くなった場合も、先に亡くなっていた場合と同じ扱いとなりますので、可能性は極めて低いですが、書いておいて損はないと思います。

 

予備的遺言でカバーするのがお勧めなケース

この予備的遺言は、どこまで書けばいいのでしょうか?

子どもだけでなく、孫が祖父母である遺言者より先に亡くなるケースだってないわけではありません(子どもでも孫でも、そんなことがあってはならないのですが、可能性として)。

しかし、それを気にし出すとキリがありませんし、遺言書が予備的遺言だらけで収拾がつかなくなります。

それでも書いておいた方がいいと思われるケースを列挙してみます。

1.配偶者やきょうだいに相続(遺贈)させる場合
配偶者やきょうだいは、自分と同年代であることが多いので(年が離れていることもありますが)、どちらが先に亡くなるか分からないことが多いです。

2.相続人同士の仲が悪い場合・遺言書が無ければ揉めそうな場合
遺言書を書く動機の1つに、相続人同士の仲が悪かったり、遺言書が無いと揉めそうだったりすることがあります。

相続人同士がけんかをしないように、と遺言書を書くのですが、予備的遺言がないことにより財産の一部だけ話し合い(遺産分割協議)をしなければならないとなると、結局揉めることになります。

 

まとめ

公正証書遺言を書く場合は、公証役場に原案を持ち込み、自筆証書遺言を保管してもらう場合は、法務局に持ち込みますが、どちらの場合も、予備的遺言のことまで気にしてはくれません(予備的遺言が無くても、遺言書としては有効ですので)。

限りなく穴の無い遺言書を書きたいのであれば、少しお金をかけてでも、遺言書の相談を扱っている士業に相談してみるのもよいかと思います。