続・家賃支援給付金
家賃支援給付金の申請受付が7月14日(火)より始まります。
その申請要領が7月7日にようやく経済産業省より公表されました。
家賃支援給付金とは?
家賃支援給付金とは、5月の緊急事態宣言の延長などで売上が減少した事業者のために、地代や家賃、賃料負担を軽減するための給付金です。
会社は最大600万円、個人事業主は最大300万円が支給されます。
支給される要件や給付額の計算の仕方などについては、下記の記事をご参照ください。
新たに分かったこと
上の記事の時点では明らかでなかった点も公表されています(下記経済産業省のリーフレット「よくあるお問い合わせ」をご参照ください)。
このリーフレットについて、いくつか補足をします。
- 水道光熱費は給付額の計算の基礎からは除外されています。
- 又貸し目的の物件、自分が経営している会社や親族(配偶者や親、子どもなど)との間の賃貸借契約についても、給付額計算の基礎からは除外されています。
- 自治体からも家賃の支援金をもらっていて、次の計算式にあてはまる場合は、家賃支援給付金が減額されます。
賃料×6>家賃支援給付金+自治体からの家賃支援金 - 2019年中に開業した人については、「前年同月比の売上」や「前年同期比の売上」については、「2019年中の平均売上(総売上÷月数)」を使います。
- 次の場合などは、証明書(7/14までに様式が用意される予定です)などを一緒に出す必要があります。
・残っている契約書の賃貸人(貸している人)や賃借人(借りている人)が相続などで今と違う場合
・契約書上は契約期間を満了しているが、自動更新している場合(それを示す書類がない場合)
・契約書がない場合
・申請前3か月以内に賃料を免除してもらっている場合
まとめ
申請受付は7月14日からですが、証明書のひな型がまだ出ていないなど、決まっていないこともあります(7月10日時点)。
家賃支援給付金の申請を考えられている方は、下記HPを逐一参照するようにしていただければと思います。