決算書の「利益」と税金計算上の「利益」は少し違うという話

「会社の法人税は、「利益」に対して約30%かかる」と言われています。

大体はその通りなのですが、ここで言う「利益」とは、決算書に載っている利益とは
少しだけ違うものになります。

 

決算書上の「利益」と税金計算上の「利益」は少し違う。なぜ違うのか?

会社の決算書(損益計算書)は、どこも大体こんな感じになっていると思います。

税金がいくらになりそうかを予想する時、この表で言えば「税引前当期純利益」に
対して大体30%くらいかかりそうかな~と考えます。

大体の予想をするくらいならそれでもいいのですが、税金を計算する時の「利益」という
のは、この表で言うところの「税引前当期純利益」をそのまま使うのではありません。

少し調整(「税引前当期純利益」に足したり、引いたり)をしなければなりません。

なぜそんなことをしなければならないかと言うと、「決算書が目指すところ」と「税金
の申告書が目指すところ」が違うからです。

  • 決算書   =利害関係者(株主、債権者など)への報告が目的
  • 税金の申告書=公平な課税が目的

そのため、

  • 決算書を作る時には収益に計上するが、申告書を作る時には収益から外すもの
  • 決算書を作る時には収益に計上しないが、申告書を作る時には収益に計上しなければならないもの
  • 決算書を作る時には経費に計上するが、申告書を作る時には経費にできないもの(これが多いです)
  • 決算書を作る時には経費に計上しないが、申告書を作る時には経費にできるもの

が出てきます(決算書と申告書で収益や経費の認識にズレが生じます)。

税金計算上の収益のことを「益金」、費用のことを「損金」、利益のことを「課税所得」と
それぞれ呼びますが、このブログではほとんど使わないようにしていますし、お客様にも
なるべく使わないように心がけています。

このズレている金額の計算と調整した上で、税率をかけて税金を計算するのが法人税の
申告書です。

 

代表的な「ズレ」

決算書と申告書のズレで代表的な(と個人的に思う)ものを挙げてみます。

小さい「ズレ」

税金計算にそこまで大きい影響がない「ズレ」です。

項目 調整の仕方

税金的に
有利?不利?

備考
配当収入 利益からマイナス

有利

配当金は、配当を出す会社の税引き後の利益から出ているので、二重に税金を取らないように、という配慮からです。

株を持っていなくても、信用金庫と取引があり、出資金を持っていれば、わずかですが利益からマイナスできます。

配当や預金利息の源泉所得税 利益にプラス 有利 法人税から源泉所得税を控除したい場合は、一旦利益にプラスします(わずかな額なので、控除しなくていいよ、という場合は不要です)。
罰金(交通反則金など)、税金の延滞金など 利益にプラス 不利 ペナルティ的なものなので、経費にしてはいけない、という趣旨で利益にプラスされます。

 

大きい「ズレ」

税金計算に影響があるかもしれない「ズレ」です。

項目 調整の仕方 税金的に
有利?不利?
備考
役員報酬 利益にプラス 不利 期首から3か月を超えて役員報酬を増やしたり減らしたりしている場合は、増減前後の差額が税金計算上経費になりません。
減価償却費 利益にプラス 不利

税金計算上、減価償却をする年数や方法は資産の種類によって細かく決められていますが、会社独自の年数や方法で償却しても構いません。

その結果、会社独自の方法で計算した方が減価償却費が多い場合は、その差額を利益にプラスしなければなりません。

過去の赤字 利益からマイナス 有利 利益の割に税金がわずかであれば、これが原因であることが多いです。
経営セーフティ共済の掛け金を「保険積立金」(資産の項目)で処理している場合 利益からマイナス 有利

この掛け金は会計上も税金計算上も経費にできます。

しかし、現在の積立額の把握や
決算書の見栄えのため(決算書上は利益が多くなる)、「保険積立金」として処理している場合は、申告書では利益からマイナスします。

 

 

まとめ

「利益の割に税金が大きい(小さい)ぞ!?」と思ったら、今回ご紹介したことが
原因だと思います。

疑問に思ったら、何でこうなっているか、顧問税理士に聞いてみましょう。