相続したくない時はどうしたらいい?

家族が亡くなったけれども、自分は相続したくない」ということもあるかと思います。

  • 借金を相続したくない・・・
  • 親の遺産に頼らず生きていきたい・・・
  • 他の相続人にもらってほしい・・・

事情は様々でしょうが、そんな時に必要な手続きについてお話したいと思います。

 

相続放棄の申出を3か月以内にする

1つは、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して、相続を放棄する旨を
申し出る(「申述書」を提出する)ことで、相続しないことができます。

相続放棄の申出は、それぞれの相続人が個々で行うことができます。

この3か月の間に相続放棄するか、相続をするか(「単純承認」といいます)を決められない
時は、家庭裁判所に申し立てをすることで、期間延長を認められる場合があります。

この期間中に、財産だけでなく、借金などの債務がないかを調べるようにしましょう。
(債務については、信用情報機関に照会をかけることで分かる場合があります。)

 

遺産分割協議書で「相続しない」旨を合意する方法

もう1つは、相続人全員で遺産分割協議をする際に、自分は相続しない旨の遺産分割協議書を
作る方法です。

協議書の中に、「○○は相続しない」旨の一文を入れてもよいですし、何も書かない(他の
相続人が何を相続するかだけ書く)という方法でも構いません。

遺産分割協議書に署名・押印だけすればよいので、家庭裁判所での相続放棄と比べると
とても楽ですし、費用もかかりません(相続放棄の場合は、自分でやっても数千円かかり
ます)。

しかし、家庭裁判所での相続放棄と違い、法的に相続を放棄しているわけではありませんので、
借金などの債務があり、債権者(借金などの相手方。銀行など)の同意を得られなければ、
債務については法定相続分通りに相続しなければなりません。

借金がある場合には、やはり家庭裁判所での相続放棄をした方が無難です。

 

遺言書で財産をもらうことを放棄したい場合は・・・

遺言書で財産をあげることを「遺贈」(いぞう)と言います。

この「遺贈」には、2つのパターンがあり、それぞれ放棄の仕方が違います。

1つは「包括遺贈」です。
これは、「全財産を遺贈する」「全財産の3分の1を遺贈する」といったように、全財産
に対して遺贈する割合を決めて、遺贈する方法です。

包括遺贈の場合は、財産も債務も引き継ぐことになるため、相続放棄と同じく、
家庭裁判所に遺贈の放棄を申し出る必要があります。

もう1つは「特定遺贈」です。
これは、「大阪市北区○○町1-1の土地を遺贈する」「現金300万円を遺贈する」といった
ように、あげる財産を指定して遺贈する方法です。

特定遺贈の場合は、債務も引き継ぐということがありませんので、遺言執行者や他の相続人に
遺贈を放棄する旨を伝えればOKです。

 

相続放棄した場合でも生命保険金を受け取ることができるが・・・

相続放棄した場合でも、生命保険金(死亡保険金)を受け取ることは可能です。

相続税の計算的には被相続人の財産扱いですが、民法上は受取人固有の財産扱いだからです。

ただし、気をつけないといけないのが、死亡保険金に対する非課税枠(500万円×法定相続人の数)
の適用が、相続放棄をした人にはないことです。

そのため、相続放棄をした人にも相続税がかかる可能性はあります。

ちなみに、相続「税」の話で出てくる「法定相続人」は、相続放棄がなかったと仮定した場合に
相続人となる人たちを指します。