簡易課税を選ぶかどうかの判断方法

消費税の計算の仕方には、2つの方法があります。

  • 本則課税
  • 簡易課税

売上が初めて1,000万円を超え、消費税がかかるようになった時、どちらを選択するかを
どうやって判断すれば良いのでしょうか?

 

本則課税と簡易課税の違い

本則課税と簡易課税の違いは、ざっくり言ってしまうと、次の通りです。

  • 本則課税【(売上にかかる消費税)-(仕入・経費にかかる消費税)】で計算する方法
  • 簡易課税【(売上にかかる消費税)-(売上にかかる消費税×40~90%)】で計算する方法

本則課税の方は、(売上にかかる消費税)も(仕入・経費にかかる消費税)も集計しなければ
ならず、帳簿への記帳と領収書等の保存の両方が必要になり、手間がかかります。

一方、簡易課税の方は(売上にかかる消費税)だけ集計すればよく、仕入・経費に関する帳簿や
領収書等の保存は必要ないので、手間がかからないというメリットがあります。
(だから「簡易」課税なのです。)

※消費税では要件にはなっていませんが、法人税などでは一定期間保存しておかなければならないルールになっています。

 

簡易課税で申告するには

消費税の計算を簡易課税で行うには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 2年前の売上が5,000万円以下であること。
  • 年度開始前に「届出書」を税務署に提出していること。

逆に言うと、本則課税の場合は、何の要件もないということになります。

 

簡易課税のデメリット

簡易課税は、計算が簡単というメリットがありますが、一方でデメリットもあります。

いわゆる「2年縛り」というデメリットです。

簡易課税には、一度選択してしまうと、最低2年は簡易課税で消費税を計算しなければ
ならないというルールがあります。

そのため、後から「本則課税の方が良かった」と思っても、すぐに本則課税に戻ることが
できないのです。

 

本則課税と簡易課税、どちらが有利か?

本則課税と簡易課税、どちらが有利かを判定する方法についてお話したいと思います。

簡易課税の計算で使う率((売上にかかる消費税)-(売上にかかる消費税×40~90%)
40~90%」)は、営んでいる事業の種類によって次のように決まっています。

事業の種類
卸売業(事業者相手の商品販売) 90%
小売業(一般消費者相手の商品販売) 80%
製造業など 70%
サービス業など 50%
不動産業 40%
飲食店・事業用の資産の売却・その他 60%

※複数の事業を営んでいる場合は、これらを組み合わせて使うことがあります。

つまり、【(消費税のかかる仕入・経費)÷(消費税のかかる売上)】で計算した割合が
上の表の率よりも大きければ本則課税の方が有利小さければ簡易課税の方が有利になります。

ここで、(消費税のかかる仕入・経費)からは、以下のような経費が除かれます。
消費税がかからないからです。

  • 役員報酬・給与
  • 法定福利費(会社負担の社会保険料)
  • 租税公課
  • 慶弔金
  • 減価償却費(一括で経費にしている30万円未満の資産を除く)
  • 保険料
  • 地代、社宅家賃
  • 支払利息

一般に、サービス業(50%)や不動産賃貸業(40%)などは、仕入がなく、消費税のかかる
経費も多くはないので、簡易課税の方が有利になる傾向はあります。

 

どうしても迷ったら、とりあえず本則課税

過去2,3年の決算数値から、上記の方法で試算してみて、有利な方を選んでもらえれば
よいと思いますが、そんなに変わらない場合は、どちらを選べばよいか迷ってしまうと
思います。

その場合は、とりあえず本則課税で行くことをお勧めします。

簡易課税を一度選んでしまうと、2年間は強制適用されてしまうからです。

本則課税なら、そういう縛りがないので、1年待って簡易課税にすることもできますし、
消費税については計算期間を3か月または1か月に短縮することもできますので、年の途中から
でも簡易課税にすることも可能です。
(ただし、簡易課税も計算期間の短縮も、2年縛りがありますので、注意は必要です。)

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