遺言書を書くなら「遺言執行者」を決めておきましょう!

遺言書さえ書いておけば、自動的にその内容が実行されるわけではありません。

遺言書の内容を実現する手続き=「遺言執行」が必要です。
遺言執行を滞りなく進めるためには、遺言執行をする人=「遺言執行者」を決めて
おくことをお勧めします。

 

遺言の内容を実行するには「遺言執行者」が必要になることが多い

例えば、遺言書の中で「この土地は○○に相続させる」と書いてあれば、
その人は、遺言書を法務局に持って行って手続きをすれば、その土地を
自分の名義に変更することができます。

しかし、預貯金や株などの名義変更、解約換金手続きについては、たとえ
「○○に相続させる」と書いてあったとしても、そしてその遺言書を銀行などに
持参したとしても、単独で名義変更等をすることができません。

名義変更等をする方法は、次の2つのどちらかしかありません。

  1. 書類に相続人全員の実印を押して、印鑑登録証明書をそろえ、執行する。
  2. 「遺言執行者」によって執行する。

1の方法は、相続人全員に協力してもらう必要がありますが、遺言書の内容に納得できない
相続人が1人でもいると難しく、そうなると2の遺言執行者を立てる方法を取らざるを
得ません(そうなることの方が多いようです)。

当事者が相続人だけであれば、まだマシかもしれません。
遺言書で財産を遺す対象が、相続人や親族ではない人(友人、知人、愛人など)であれば、
尚のこと相続人の協力を得ることは難しいので、遺言執行者を立てておくことが重要です。

 

遺言執行者の決め方

遺言執行者の決め方にも2つの方法があります。

  1. 遺言書の中で遺言執行者を指定する方法
  2. 家庭裁判所で選任してもらう方法

1の方法だと、遺言書で指定された人が遺言執行者への就任を承諾さえすれば
遺言執行者を決めることができます。

また、遺言執行者は相続人の中の誰かを指定することもでき、その場合は費用
がかかることも少ないので、リーズナブルです。
(相続人に遺言執行者をしてもらうことが不安であれば、税理士や弁護士、
司法書士などの専門家を遺言執行者に指定して、財産の中から執行費用を
支払うことにしていてもOKです。)

一方2の方法は、選任手続きに時間も手間もかかり、通常は弁護士などの専門家
が選任され、家庭裁判所が定めた執行費用が必ずかかってきます。

 

まとめ

遺言書を作成しても、それを滞りなく実行できなければ、結局のところ
残された人たちに苦労をかけてしまうことになります。

そうならないためにも、遺言執行者を遺言書の中できちんと決めておきましょう。