開業したら提出するもの一覧
事業を始めたら、決まった時期に決算や申告をする必要があります(個人事業主なら翌年3月15日まで、会社なら決算日から2か月以内)。
しかし、その前に税務署などに出しておかなければならない・出しておいた方が良い書類があります。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、次の2つの書類は必ず出しておきましょう。
1.個人事業の開業・廃業等届出書(通称:開業届)
事業を開始したら、開始したことを税務署に届け出る書類です。
開業してから1か月以内に提出する必要がありますが、出さなくても罰則などはありません。
しかし、開業後、融資や屋号名で銀行口座を開設する時などは、事業を営んでいる証拠として開業届のコピーが求められることがあります。
また、後述する青色申告をするのであれば、開業届を出しておくことで、その仕事から得られる利益を「事業所得」として申告しやすくなります(「事業所得」と見られるためには、他にも条件はあるのですが)。
2.青色申告承認申請書
青色申告の特典を受けるために必要な書類です。
開業した日から2か月以内に税務署に提出する必要があります。
また、家族に事業を手伝ってもらい、給料を支払うのであれば、「青色事業専従者給与に関する届出書」も税務署に提出しておきましょう。こちらも開業または手伝い始めてから2か月以内に提出が必要です。
その場合は、後述する「給与支払事務所等の開設届出書」も一緒に提出しておきましょう。
会社の場合
会社の場合は、次の3つの書類がマストになります。
1.法人設立届出書
個人事業主の開業届の会社版です。
設立の日から2か月以内に提出する必要があります。
届出書の他に、会社の定款のコピーも提出する必要があります。
なお、会社の場合は、税務署だけでなく、都道府県や市町村の課税関係部署にも同様の書類を提出する必要があります(下記URLは大阪府と大阪市の場合です。名称は自治体によって異なります)。
2.青色申告承認申請書
設立の日から3か月以内(最初の年度が3か月未満なら決算日まで)に提出する必要があります。
特に最初の年度は赤字になることが多いのですが、その赤字を翌年以降に繰り越せますので、出しておいた方が良いでしょう。
3.給与支払事務所等の開設届出書
従業員を雇うと、給料から源泉所得税を天引きし、1か月又は半年に1回納税する必要があるため、提出する必要があります(税務署)。
会社の場合は、従業員は雇わなくても、社長である自分自身に給料(役員報酬)を支払うことはあるかと思いますので、これも一緒に提出
その他
その他に、該当すれば出しておいた方が良いものには次のようなものがあります。
書類 | 提出先 | 提出期限 | 内容 |
減価償却資産の償却方法の届出書 棚卸資産の評価方法の届出書 |
税務署 | 申告期限まで |
出さなくても法定の方法が適用されますが、出しておくことで有利になる場合は出しておきましょう。 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 適用したい月の前月まで |
個人住民税も似たような制度があります。 |
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
年金事務所 | 従業員を採用し始めてから5日以内 | 会社の場合で代表者に最初から役員報酬を支払う場合は、設立から5日以内に提出する必要があります。 |
会社の場合は、設立の登記から税務署・年金事務所等への届出をワンストップで出来る
「法人設立ワンストップサービス」というものが、マイナポータル内にあります。
代表者となる人のマイナンバーカードがあればできるので、ぜひ試してみてください。