「相続」では、誰に何を頼めばいいのか?

相続に関わる様々な手続きは、自分たちで行うことも可能ですが、忙しかったり、難しかったりする場合には、誰かに代行してもらった方がいい場合もあります。

どのような作業を誰に代行してもらうかは、その内容によって変わってきます。
資格がなければ他人の手続きを代行できない作業もあります。

今日はその違いについてお話したいと思います。
(以下、「○○については△△士へ依頼する必要があります」といった表現をしていることがありますが、相続人自身で行う場合には特に資格は必要ありませんし、絶対に依頼しなければならないというわけでもありませんので、その点ご注意ください。)

 

相続税申告は「税理士」へ

相続税申告や所得税等の準確定申告については、「税理士」に依頼する必要があります。

相続税に限らず、税務申告は報酬の発生する・しないに関係なく、税理士資格を持っていない人が他人の申告を代行してはいけない決まりになっています。

ちなみに、相続人自身で相続税申告をされる方も一定数いらっしゃいます。

税務署で相談しながら申告書を仕上げる方もいらっしゃいますが、節税アドバイスまで受けられるわけではなく、また仮に回答が間違っていたとしても責任をとってもらえるわけではありませんので、注意が必要です。

 

不動産登記は「司法書士」へ

亡くなった方が不動産を所有していて、名義を変更(相続登記)する場合には、「司法書士」に依頼する必要があります。

また、相続登記用の「遺産分割協議書」の作成も「司法書士」に依頼することができます。

登記についても、法務局で相談しながら相続人自身ですることができます。

他にも、次のような業務も依頼することができます。

  • 遺言書の検認(家庭裁判所にて、遺言書の状態や内容を確認してもらい、保存してもらうこと)申立のための書類作成
  • 遺言執行者(遺言書の内容を実行する人)の選任の申立
  • 相続放棄などの申立

 

遺産分割協議書の作成+αなら「行政書士」へ

財産の分け方についての話し合い=遺産分割協議の内容をまとめて、相続人全員の署名・捺印(実印)をしたものを「遺産分割協議書」と言います。

この遺産分割協議書の作成代行は「行政書士」に依頼することになります。

また、その前段階として、相続人の調査や相続財産の調査を行う必要がありますが、そのために必要な戸籍謄本の収集や預金などの残高証明書の取得も行政書士が行うことになります。

戸籍謄本の収集については、税理士や司法書士も職権で取得することができますが、申告や登記のために必要な場合に限られています。

一方、相続人の調査については、申告や登記が無くても必要になってくるので、そのための戸籍謄本の取得代行は行政書士に依頼する必要が出てくるのです。

また、車を相続する際の車両登録の代行も行政書士に依頼する必要があります。

 

相続紛争については「弁護士」へ

不幸にも相続争いに発展し、遺産分割協議の調停や審判となった場合には、「弁護士」に代理人を依頼する必要があります。

また、司法書士と同じく、遺言書検認や遺言執行者選任、相続放棄などの申立も依頼することができます。

 

その他

相続の現場で登場する主だった士業は以上です。
他にも、登場回数は比較的少ないですが、こんな士業も関係することがあります。

1.不動産鑑定士
 相続税の計算で土地の評価をする時、通常は「路線価×面積(㎡)」で計算します。
 多くの場合、この金額は「時価の約8割程度」ですが、明らかに時価の方が安すぎるということがあります。

 そういう場合には、「不動産鑑定士」に依頼して計算してもらった鑑定額を土地の評価額として、相続税を計算することがあります。

2.社会保険労務士
 これは相続人自身で行うことの方が多いのですが、埋葬費や遺族年金などの請求手続きの代行は
社会保険労務士」に依頼する必要があります。

 

まとめ

申告や登記、相続紛争などがなければ、行政書士への依頼だけで事足りますが、それらがあれば、
それぞれ税理士、司法書士、弁護士への依頼も必要になってきます。

自分の場合は誰に依頼をすればいいか分からない、という場合には、市役所などで士業による無料相談(税金、法律、登記など)が定期的に行われている自治体もありますので、まずはそこに当たってみるのもよいかもしれません。