源泉所得税と個人住民税は半年に1回の納付ができます
毎月やらないといけない処理の1つに、給料から天引きした源泉所得税と個人住民税の納付
がありますが、これを半年に1回にまとめることができます。
通常は月1回・翌月10日払いですが・・・
源泉所得税も個人住民税も、通常は当月分を翌月10日までに納付する必要があります。
しかし、源泉所得税→税務署 個人住民税→市役所の課税部門 にそれぞれ申請書を出せば、
半年に1回(年に2回)の納付にすることができます。
これができるのは、役員・従業員が10人未満の会社です。
源泉所得税の場合は、
- 1~6月分を7月10日までに
- 7~12月分を翌年1月20日までに
それぞれ納付する必要があります。
源泉所得税の納付を半年に1回にするには、開始したい月の前月までに上の申請書を提出する必要があります。
(e-Taxで申請可能です。)
個人住民税の場合は、
- 6~11月分を12月10日までに
- 12~5月分を6月10日までに
それぞれ納付する必要があります。
個人住民税の納期は6月からスタートなので、源泉所得税とズレが生じるのです。
住民税についても、市役所の課税部門に申請書を提出する必要があります。
自治体によってeLTAXで提出できるところとできないところがあります。
(私が住んでいる大阪市はできないので、大阪市のHPからエクセルファイルをダウンロードして、記入して、郵送しました。)
さらに、個人住民税については、1年分を最初の納期限である7月10日までにまとめて支払ってしまっても構いません。
半年に1回納めることとの違いは、先払いか後払いかの違いです。
(半年に1回の方は後払い、年に1回の方は先払いです。)
年に1回であれば、納付の手間がだいぶ省けますが、1年分を先払いするので資金繰りが苦しくなるというデメリットもあります。
また、1年間をかけて給料からの天引きで先払いした個人住民税を回収しなければなりませんが、
他人を雇っていて、年の途中で辞められてしまうと、給料からの天引きで回収することができなく
なります。
そんな時は、市役所に言えば先払いした個人住民税を返してくれるのですが、届出書を出さなければ
ならず、少し面倒です。
その点、半年に1回は後払いなので、そういう意味での面倒はありません。
まとめ
源泉所得税についても、コロナの影響で売上が前年同月比で20%以上減少している場合は、
無担保・延滞税なしで1年間納税を猶予してもらえるようになっています。
人数の要件を満たすのであれば、半年に1回の納付と合わせて利用してみてはいかがでしょうか?