一度に納税するのが困難な場合は「納税猶予」の制度があります!

原則として、税金は「期限までに」「一度に」「現金で」納める必要があります。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが激減し、それが難しいという方も多いのではないかと思います。

そんな方のために、これらの「原則」を緩和する措置が取られています。

 

税務署への申請で最大1年間納税が猶予されます

新型コロナウイルス感染症の影響などで、国税を一括で納めることが難しい場合は、税務署への申請をし、以下の要件に当てはまっていれば、最大1年間納税の猶予が認められています。

  1. 税金を一括で納めると、事業の継続や生活の維持が難しくなること。
  2. 納税をしようという誠実な意思があること。
  3. これから猶予を受けようとする国税以外に滞納している国税がないこと。
  4. 納税期限から6か月以内に申請書が出されていること(ひな型と書き方は下記参照)。
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認められると、最大で1年間納税が猶予(状況によってはさらに1年間延長されることもあります)され、延滞税が軽減され、財産の差押えや換価も猶予されます。
担保も原則として不要です。

 

 

さらに納税猶予の特例制度も(予定

さらに、関係法案が国会を通過すれば、延滞税が不要になる特例制度も実施される予定です(記事執筆日現在)。

条件は、上述の条件に加えて、今年2月以降の任意の月で、売上が前年同月比約20%以上減少していることです。
さらに、「一括で納付が難しいこと」という条件も、向こう半年の資金繰りを考慮に入れてもらえる予定です。

また、既に猶予や滞納している税金についても、遡ってこの特例が適用できる予定です。

その他の条件は、次の通りです。

対象となる国税 令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納税期限が到来する国税(所得税、法人税、消費税など、ほぼすべて)
手続き 法令の施行から2か月以内or納税期限(どちらか遅い日)までに申請が必要
・申請書や資料(収入や現預金の状況が分かるもの)の提出が必要ですが、難しい場合は口頭でも良いようです。

 

予定通りにこの制度が始まれば、延滞税がかからないので、納税資金については融資を受けるよりも、こちらの方が有利かもしれません。
手続きは融資よりも楽そうですし(特例制度の申請用紙の様式は決まっていませんが)。

 

まとめ

今回紹介した特例制度は、あくまで「予定」ですので、正式なことが決まればまたお伝えしたいと思います。

国税だけでなく、地方税(法人・個人の住民税・事業税や自動車税など)についても、各自治体で似たような制度が設けられていますので、そちらもチェックしてみてください。