生命保険を使った相続対策の3パターン

相続税の節税や納税の対策に使われることの多い生命保険ですが、個々の事情に合わせて加入の仕方を工夫することが大事です。

 

一番オーソドックスな方法

一番オーソドックスな方法は、次のパターンです。

契約者(=保険料の支出者) 相続対策が必要な人(以下、被相続人)
被保険者(保険を掛ける対象) 被相続人
受取人 相続人など
税金 相続税(500万円×相続人の数までは非課税)
この方法をおすすめする人 ・非課税枠を使いきっていない人
・資金に余裕がある人
・生命保険に加入できる人(一時払い終身保険含めて)

 

 

こんな変化球もあり

上記の方法以外に、こんな変化球的な方法もあります。

契約者 相続人など(事前に被相続人から相続人などに保険料の支払いに必要なお金を贈与しておく)
被保険者 被相続人
受取人 相続人など
税金

所得税
(保険金ー保険料ー50万円)×1/2を他の所得と合算して税金を計算します。

この方法をおすすめする人 ・非課税枠を使いきっている人
・資金に余裕がある人
・生命保険に加入できる人
・孫にも保険金を受け取らせたい人

 

この方法では、事前に被相続人から相続人などに、保険料の支払いに必要なお金を毎年贈与しますので、そのことが相続税の節税対策となります。生命保険金の非課税枠を使い切っている人が、さらに節税対策をしたいという場合におすすめです。

通常、孫が死亡保険金を受け取っても非課税枠の適用はありませんが、この方法なら保険金額から支払った保険料と50万円を差し引き、さらに残額があれば2分の1を乗じることができ、あまり税金(所得税)がかからないようにできます。

 

保険に加入できない場合は

上の方法は、被相続人が被保険者(保険を掛ける対象)になるパターンでしたが、被保険者の年齢や健康状態によっては、被保険者となれないこともあります。

その場合には、次のようなパターンもありです。

契約者 相続人など(事前に被相続人から相続人などに保険料の支払いに必要なお金を贈与しておく)
被保険者 相続人など
受取人 相続人など
税金

所得税
(保険金または解約返戻金ー保険料ー50万円)×1/2を他の所得と合算して税金を計算します。

この方法をおすすめする人 ・非課税枠を使いきっている人
・資金に余裕がある人
・生命保険に加入できない人
・孫にも保険金等を受け取らせたい人
・受取人にとってよいタイミングで受け取らせたい人

 

年齢や健康状態の関係で保険に入れなければ、入ることができる人に掛ける方法です。

この保険は、一定の時期(被保険者が一定の年齢に達したり、一定の年数(5年、10年、20年など)が経過したりした時)が来たら満期保険金や年金が受け取るか、解約返戻率が100%を超えたところのいいタイミングで解約することでお金を手にすることができます。

上の方法だと、基本的に被相続人が亡くなった時にしか保険金を受け取れませんが(亡くなる前に中途解約というパターンも無くは無いですが)、この方法なら受取人がまとまったお金を必要とするタイミング(進学、結婚・出産、家の購入、老後など)でお金を受け取れるように設計することも可能です。

 

まとめ

何も考えずに保険に入ってしまうと、節税効果が得られなかったり、お金を必要とする時に保険金を得られなかったりすることがあります。

今入っている保険の確認と、どのような対策が必要か(非課税枠を埋めるのか、暦年贈与が必要なのか)の確認を契約の前にするようにしましょう。

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