保険金と税金ー種類や契約でこう違う!

契約していれば、「万が一」のことが起きたときや、一定の年数が経ったときなどにもらえる「保険金」。

ひとくちに「保険金」と言っても、その種類や契約の仕方で、かかってくる税金が違ってきます。

※今回は、個人の方が契約者等になった場合をお話します。

 

保険契約の3人の登場人物

まず保険契約には、3人の「登場人物」がいます(1人2役、3役を兼ねている場合もあります)。

  1. 保険契約者
  2. 被保険者
  3. 保険金受取人

1.保険契約者
 文字通り、保険会社と保険の契約をする人です。
 この人が、どのような保険に入るか、被保険者や受取人を誰にするかなどを決めます。
 そして、毎月(毎年)の保険料を支払うのも、通常は保険契約者です。

 

2.被保険者
 保険の対象となる人です。
 この人に
  ・万が一のことがあったり、
  ・病気やけがをしたり、
  ・一定の年齢になったり、
 したら、保険金が出ます。
 そのため、死亡保障の保険や入院保険などに入る場合には、この人の健康診断や告知(病歴などを保険会社に伝えること)が必要になります。

 

3.保険金受取人
 これも文字通り、保険金を受け取る人のことです。
 受取人を複数人にしたり、シチュエーションによって受取人を変えたりすることもできます。
(例:死亡保険金=子ども、生存保険金=本人)

 

死亡保険金の場合

被保険者が亡くなった場合におりる「死亡保険金」については、保険契約者(お金を出す人)と受取人(お金をもらう人)が一致するかどうか、誰の死が原因かで、3つの税目が考えられます。

例えば、父・母・子の3人を登場人物として、父が保険契約者だった場合、次のようになります。

保険契約者 被保険者 保険金受取人 被保険者が亡くなった場合の保険金の税目
母または子 相続税
母または子 所得税(一時所得
母または子 子または母 贈与税

 

お金【保険料】を出す人(保険契約者)からお金【保険金】をもらう人(保険金受取人)へお金の移動があったと考えるので、

  1. 本人がお金を出して、本人がお金をもらう場合は、所得税
  2. 本人がお金を出して、別の人がお金をもらう場合は、相続税または贈与税

となります。

また、2の場合は、誰の死によるものかによっても、次のように変わってきます。

  • 本人の死による場合は、相続税
  • 本人の死によらない場合は、贈与税

 

なお、上の表の下2行の契約で、契約者である父が亡くなった場合は、この保険契約も相続税の課税対象になりますが、1行目の契約と違うのは、非課税枠(500万円×相続人の数)が無い点です。

父は契約者であって、被保険者ではないので、保険金はおりず、保険料の蓄積分を財産と見るためです(預貯金と同じ考え。ただし、解約返戻金があるものに限ります)。

※一時所得:保険金や賞金など。保険金の場合は、
     (保険金-保険料の総額ー50万円)×1/2 で計算されます。

 

生存保険金の場合

生存保険金とは、一定の年数(5年、10年など)が経過したり、一定の年齢(60歳、75歳など)になったりしたときに、一時金や年金の形でおりる保険のことです。「養老保険」などが代表的です。

先ほどと同じ例に当てはめると次のようになります。

保険契約者 被保険者 保険金受取人 税目
人物を問わない 所得税(一時所得or雑所得)
人物を問わない 父以外 贈与税

 

これも死亡保険金と同じ考えで、誰から誰へのお金の移動かで、税目が変わります。

 

入院保険金などの場合

病気やけがの診断が出たり、入院や通院をしたり、手術をしたりした場合におりる保険金は、基本的に非課税となります。

しかし、次のような例外(と言うほど例外でもありませんが)があります。

  1. 医療費控除の際に、病院代から控除する必要がある。
    入院や手術などをして、病院代を支払ったが、後から保険金がおりた場合などは、この病院代から保険金を差し引く必要があります。その分、医療費控除を受けられる額が少なくなるので、厳密には非課税とは言えないかもしれません。

    ただし、差し引く保険金は、対象となった入院や手術に限られ(その他に風邪や歯の治療で別の病院に通っていても、その病院代からは差し引く必要が無い)、差し引く金額もその病院代が上限(病院代:50万円 保険金100万円でも、差し引くのは50万円まで)です。

  2. 亡くなった後に入ってきた入院保険金等は相続税の課税対象
    入院や手術は亡くなる前で、実際の保険金の入金は亡くなった後である場合は、この保険金は「未収入金」という財産になり、相続税の課税対象になります。

保険のたな卸しをしよう

保険契約の登場人物(契約者・被保険者・受取人)や保険の種類によって、保険金に対する税金が変わってくるということを見てきました。

保険の外交員や金融機関などに勧められるままに加入したけど、どんな保険に入ったか分からなくなっているという方も多いのではないでしょうか?

必要な時に必要な保障が得られるかどうかの確認と一緒に、

  • どのような時に
  • どのような税金が
  • 誰にかかるか

の確認もしておいた方がよいでしょう。

その意味で、家にある保険証券を一度引っ張り出して、保険のたな卸しをされることをお勧めします。