上場株式を持っていたら、住民税の申告もした方がいいかも⁉(前説編)
上場株の取引をしていると、配当収入や売却益を得ることがあります。
配当金については、源泉徴収(所得税15.315%・住民税5%)がされており、特に確定申告をする必要はありません。
売却益についても、証券会社の「特定口座」に預けていて、”源泉徴収する”を選択していると、やはり源泉徴収がされていますので、確定申告は必要ありません。
しかし、その他の所得金額次第では、確定申告をした方がよい場合もあります。
さらに、通常は必要のない、住民税の申告をした方がよい場合もあります。
※この記事では、特に断りのない限り、下記の3点を前提とします。
- 未上場株や投資信託の配当(分配金)収入や売買はない。
- いわゆる「大口株主」ではない(発行済み株式数の3%以上を保有していない)。
- 「特定口座」に預けている。
上場株の申告方法は3つある
上場株の配当収入や売却益の申告方法には、次の3つがあります。
- 申告不要
- 申告分離課税
- 総合課税
申告不要
文字通り、配当収入や売却益について申告をしないということです。
最初に述べた通り、配当収入や売却益は、既に20.315%の所得税・住民税が差し引かれているので、改めて申告をする必要はないのです。
申告分離課税
総合課税の所得(給与・事業・不動産・雑所得など)とは”分離”して税額を計算する方式です。
売却益については、必ずこの申告分離課税方式となり、配当収入は申告分離課税と次で述べる総合課税で選択ができます。
株関係以外に分離課税となるのは、不動産の売却収入や退職金、FX取引などです。
なぜ、総合課税と”分離”されるのかというと、分離課税の所得は、一時的に得た、大きい所得なので、総合課税の所得と一緒にしてしまうと税率が高くなってしまうからです。
そのため、分離課税の所得については、税率が一定であったり、低めに抑えられていたりします。
株の配当収入や売却益については、税率は20.315%(所得税15.315%・住民税5%)です。
あれ⁉ 源泉徴収されている税率も20.315%だから、変わらないじゃないか?
と思われたかもしれません。
実は、株の売却益だけでなく、売却損についても申告をすることができます。
売却損を申告することで、今年や来年以降の申告で還付を受けられる場合があるのです。
例えば、次のようなパターンが考えられます。
- 配当収入と売却損がある場合
この場合は、配当収入と売却損を相殺させることができるので、申告によって配当収入から差し引かれた税金が返ってきます。 - A証券で売却益、B証券で売却損がある場合
この場合は、A証券での売却益とB証券での売却損を相殺させることができるので、申告によってA証券での売却から差し引かれた税金が返ってきます。 - 売却損しかない場合
売却損しかない場合でも、申告をすることで、この損失を翌年以降3年間に渡って繰り越すことができます。翌年以降に売却益や配当収入があれば、この損失と相殺させることで、翌年以降に税金が還付されます。
総合課税
配当収入については、他の総合課税の所得(給与・事業・不動産・雑所得など)と合算して税金を計算することもできます。
総合課税の税率は、合算した所得の多寡に応じて、5.105~45.945%の7段階あります。
そのため、所得の高い場合には、かえって配当収入にもたくさんの税金が課されることがあります。
一方、総合課税で申告した場合は、「配当控除」という控除を受けることができます(通常、所得税の場合は配当収入の10%、住民税の場合は配当収入の2.8%)。
なので、次の計算式に当てはまる場合は、総合課税で申告した方が良い場合もあります。
所得税率(5.105~45.945%)+住民税率(10%)-配当控除(12.8%)<源泉徴収税率(20.315%)
では、住民税は?
所得税の確定申告で、3つの課税方式があると言いましたが、住民税にも同じ3つの課税方式があります。
そして、所得税と住民税とで、違う課税方式を選ぶことができるのです。
課税方式の選び方次第で、税金はもちろん、健康保険料にも影響することがあります。
それについて、次の”本編”でお話をしたいと思います。