準確定申告で注意すること

一昨日、準確定申告についての概要をお話しましたが、これに関して注意すべき点をまとめてみました。

相続税申告は必要なくとも、「準」確定申告は必要かも

所得税の納税額は「債務」、還付額は「財産」

準確定申告の結果、納税額が出た場合は、亡くなった方の「債務」となり、相続税の計算では財産から差し引かれることになります。

一方、還付となる場合は、亡くなった方の「財産」(未収入金)となり、これも相続税の課税対象になります。

一旦返ってくるけれども、その一部が相続税として取られるわけです。

消費税の準確定申告をしている場合も同様です。

また、忘れがちなのが、「個人事業税」です。

事業や不動産賃貸での利益が年間290万円(年の途中で開業・廃業した場合は、月割)を超えると、その超えた部分に対して5%(業種によって率が異なる場合もある)の事業税が課されることがあります。

準確定申告した後、遅れて個人事業税の通知書が都道府県から送られてきます(「事業税を○○円払って下さい」というものです)。

この個人事業税の納税が結構漏れがちなのですが、個人事業税も同様に亡くなった方の「債務」となりますので、通知書を無くさないようにしましょう。

 

届出もお忘れなく

相続税の申告や相続手続きに気を取られて、忘れがちなのが、税務に関する各種届出です。

亡くなった方が、生前に

  • 青色申告をしていたり、
  • 消費税で簡易課税を受けていたり、

していた場合、亡くなった方の事業(商売や不動産賃貸業)を引き継いだ人も無条件でこれらの特典を受けられるかというと、そうではないのです。これらの効力までは、相続人には引き継がれません。

なので、決まった期限までに届出や申請が必要になります。

一番ポピュラーな、「青色申告承認申請書」について説明すると、亡くなった日によって次のように提出期限が変わります。

亡くなった日 提出期限
1月1日~8月31日 亡くなってから4か月以内
9月1日~10月31日 その年の12月31日まで
11月1日~12月31日 翌年2月15日まで

 

相続が発生した後のバタバタを考えると、特に9月以降に亡くなった場合は、期限がタイトだと思います。
(ちなみに、通常の場合はその年の3月15日までor開業年は開業日から2か月以内です。)

なお、消費税の簡易課税制度の選択届出書は、亡くなった年の12月31日までです。
(ちなみに、通常の場合は、前年の12月31日までです。)

ただし、亡くなった日が期限前のおおむね1か月以内(つまり12月中)の場合は、12月末までに提出することが難しいと思われますので、その場合は「特例承認申請書」というものを出して認められれば、簡易課税を受けることができます。

なお、相続人がもともと自分で商売をしていた場合には、簡易課税が受けられないパターンもありますので、亡くなった方が消費税の申告をしていた場合には、税理士や税務署に確認するなどして、よくよく注意した方がいいでしょう。

※他にも届出書がありますが、ポピュラーではないので、ここでは割愛しております。

 

収入も経費も亡くなった日の分まで

準確定申告は、1月1日から亡くなった日までの所得を計算しますので、当然ですが、収入も経費も亡くなった日の分までとなります。

これもポピュラーなところを挙げていきたいと思います。

公的年金

公的年金は、通常、偶数月の15日に支払われます。

例えば、亡くなったのが5月10日だとすると、準確定申告で課税の対象となるのは、2月15日と4月15日に支給された年金だけになります。

しかし、年金は後払い方式(4・5月分を6月15日に支給)となっているので、5月に亡くなった場合、6月15日にも年金が支給されることになります。

この6月支給の年金については、亡くなった方の所得にはなりませんが、遺族が受け取った場合は、遺族の所得(一時所得)となりますので、注意が必要です(50万円以内なら税金はかからない)。

配当金

亡くなった後にもらった配当金であっても、基準日(通常、その会社の決算日)が亡くなる前であれば、その配当金も配当所得となります。

例)亡くなった日:4月3日
  基準日   :3月31日
  配当支払日 :6月30日 

→この配当金も亡くなった方の配当所得(未収配当金として、相続税の課税対象にもなる)

不動産賃貸の利益の帰属問題

準確定申告の話からは少し逸れますが、これはとても重要な問題です(この問題だけで1件記事を書けるくらいです)。

亡くなった日までの不動産賃貸の利益自体は、亡くなった方の所得として申告しますので、特に問題はありません。

問題は、亡くなった日から、その収益物件を誰がもらうか決まった日までの利益の帰属です。

この期間の利益は、「相続人共同の所得」になります。そのため、この期間の利益は、法定相続分で分け合わないといけません(当然、法定相続分で分け合った後の利益は、各相続人で確定申告をしなければなりません)。

もらう人が決まった後は、もらう人の利益となります。

線表にすると、こんな感じです。


分け方がすぐに決まるならいいでしょうが、そうでない場合は、分け方が決まるまで法定相続分で按分して、全員が確定申告をし続けなければなりません。

そのため、収益物件をお持ちの方は、収益物件だけでも遺言書を書いておかれることをお勧めします

所得控除

医療費控除や生命保険料控除などについても、亡くなるまでに払った分が対象となります。

亡くなった後に支払った病院代などは、亡くなった方の「債務」として、財産から差し引かれることになります。

また、配偶者控除や扶養控除は、亡くなった日の現況で、適用するかしないかを判定します。

 

まとめ

相続税の申告とは違い、準確定申告は自分でされる方も多いです。

しかし、通常の確定申告には無い注意点が多いので、気を付けましょう。